債務整理とは?【3種類の債務整理をご紹介】

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

それぞれに特徴があるので、先ずは任意整理から確認していきましょう。

 

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任意整理とはどんな方法なの

 

任意整理は債務整理の中でも、最も軽い扱いのものです。

 

★利息をカットできる

★返済期間は3年~5年が目処

★過払い金があれば借金からの減額、または返還ができる

 

といったものです。

手続きとしては裁判所を通さずに、弁護士が債務者と話し合いをして借金の元金を圧縮していく形になります。

任意整理の特徴としては、減額する借金を選べる点でしょう。

 

消費者金融であるA社は交渉をする

★カーローンのB社は交渉しない

 

などのように選べるというのもメリットでしょう。

ただし他の債務整理ほど借金の大幅な減額は望めません。

さらに場合によっては交渉が決裂して、借金の減額ができないこともあります。

そのためホンの少しだけでも返済が楽になれば、という人に向いている方法になるでしょう。

反面で信用情報に事故情報が記載されることにもなります。

この事故情報が記載されると、5年程度は新規の借金やクレジットカードを作ることがほぼ無理になるでしょう。

何故なら審査で通るのがかなり難しくなるからです。

 

個人再生とはどんな方法なの

 

次に個人再生を見ていきましょう。

個人再生は裁判所を通して、借金の大幅な減額をします。

借金がいくらあるのかにもよりますが、5分の1~10分の1程度に減額する形です。

その後は3年を目処にして返済をするのですが、場合によっては5年の返済期間が認められます。

その性質から考えると、任意整理と自己破産の中間的な存在です。

 

★家や車を失わなくてもいい

★ギャンブルや浪費などによる借金なので自己破産できない

★一定の収入がある

 

といった人が利用しやすい方法です。

ちなみに個人再生をした場合のデメリットは以下の通りになります。

 

★信用情報に事故情報が5年~10年記載される

★官報に住所や氏名が記載される

★保証人がいる借金については迷惑がかかる

 

裁判所を通した決定になるため、官報に住所や氏名が記載されます。

官報に目を通しているという人は少ないので、あまり気にしなくてもいいでしょう。

ただそうした情報に詳しいという人が身近にいると、バレてしまう可能性もあると考えてください。

 

自己破産で借金をゼロに

 

借金が返しても返しても返済できない、ひととき融資にも手を出すといったほど困っているのなら自己破産も選択肢の1つでしょう。

自己破産は借金をゼロにするための制度です。

裁判所で免責許可がおりると、借金の支払いをしなくても良くなります。

ですが浪費やギャンブルなどで作った借金は、免責されにくいのもポイントです。

 

★無職や生活保護の受給者でも可能

★ある程度の財産は手元に残せる

 

などといった特徴もあります。

自己破産というと借金がゼロになる代わりに、自分の資産もゼロになると考える人も多いです。

ですがすべての財産を没収されてしまえば、その日から生きていくことさえ大変になります。

そのためある程度の資産は残せるようになっているのです。

 

★99万円を超える現金

★20万円以上の価値がつく車や貴金属など

 

これらは没収されてしまいます。

ですが逆に言えば、20万円未満の価値しかない車は手元に残るのです。

こうした制度があるので、自己破産をしたからといって明日からの生活にすぐ困るということはありません。

 

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